税理士には善管注意義務がある。

これは当然である。

 

ただ、

労務や諸々の取引についても

お客様が「どう思う?」と意見求めて

頼ってくださる場合にも

隠れた善管注意義務があると考えている。

 

お客様の声を代弁すると

「税理士の先生なら少しは知見があると思ったし」

という感じかと考える。

 

そポジションである以上は

例え理解されなくとも、

5年10年後に

「言ってたことがわかったよ」

と言われるまで理解してもらえなくても

適切と思われるアドバイスをする義務があると考える。

 

わかってくれない時は

その日が来るまで辛いけれども、、、、