選定作業も今週で4週目を迎えることとなったが、
今回は、資料情報が選定の際にどう使われるのかに関して触れてみたいと思う。
資料情報とは、調査の際に
・売上が正しく計上されているか
・費用が正しく計上されているか
を知るための資料というものが一般的であるが
・どんな資産を取得(もしくは譲渡)したか
・どこから給料や報酬をもらっているか
・土地や株式の売買や、配当の受領
など、およそ経済取引と名のつくものは基本的にほとんど資料化される機会があると言って
過言でない。
上記は「資料の内容」を列挙してみたが「内容」ではなく「情報源」で資料を区別してみると
・調査の際に収集する資料
・納税者に協力を依頼し、自主的に提出してもらう資料
・法定資料
・調査官が日常の生活などで耳にした情報や噂を資料化した探聞資料
・その他(投書など)
といった分け方ができる。
また、資料の「重要度」でも区別することができる
・通常の管理でOKの「一般資料」
・統括官等が管理する「重要資料」
・その他
などである。
イメージしにくいと思うので、具体的にこれらの種類を組み合わせてみると、、、
「調査の際に調査官が収集した売上に関する重要資料」があるとなると
調査の確率は飛躍的に高まる。
非常に不適切な例えではあるが「確変」を起こす訳である。
これだけの資料があるのになぜ調査しないのか?といったニュアンスになる。
また、
土地の売買に関する法定資料(一般資料)があれば、それが即調査に結びつくものではないが、
利益に見合った資産の取得か、簿外ではないか、などが入念に検討される。
調査官は、1枚の資料を様々な角度から検証し「違和感」がある納税者を選定していくのである。
いつどこで、何が資料化されているかは「壁に耳有障子に目有」と考えるのが一番正しいと言える。
次回は「タレコミ」や「外観・内偵調査」を選定時にどう行うかを解説します。