税理士には善管注意義務がある。
これは当然である。
ただ、
労務や諸々の取引についても
お客様が「どう思う?」と意見求めて
頼ってくださる場合にも
隠れた善管注意義務があると考えている。
お客様の声を代弁すると
「税理士の先生なら少しは知見があると思ったし」
という感じかと考える。
そポジションである以上は
例え理解されなくとも、
5年10年後に
「言ってたことがわかったよ」
と言われるまで理解してもらえなくても
適切と思われるアドバイスをする義務があると考える。
わかってくれない時は
その日が来るまで辛いけれども、、、、