新型コロナウィルスの影響で売上高が前年対比50%以上減少する月があれば、その減少幅に応じて最大200万円(個人事業者は100万円)を上限として給付されるという結構太っ腹の給付金である。
ドクターのお客様の中ではあまり聞かないが世間では
「これに税金かかるらいしいけど税金かかるの嫌やな」
という声を聴く。
田端はよほど親しい人でない限りは何も言わないが、
第二波があった時、必ずしももらえるものではないし次の第二波はケタがひとつ違う、ということもありうるのでもし余って税金かかりそうなのであれば、税金をいったん払って翌期の第二波による損失を当期に繰り戻して還付を受けるか、第二波に向けてできる自粛の際にでも売り上げが下がらない対策を講じるために使うかいずれかに充てるべきであると思う。
恐らく
「使ってしまえ」
という事業者がいたら、その事業者は第二波の際持ちこたえられないのではないか、と思うのは田端だけであろうか、、、