平成25年1月1日より、改正国税通則法が施行されました。
具体的に申し上げますと、税務調査に関する様々な手続が整理されました。
変更点は、税務調査全般に関する手続が幅広く「法制化」されたことです。
本日、ここでお伝えしたいのは、税務調査の際の「事前通知」方法
が変更となり、従来は税理士のみに事前通知していたものが、今後納税者へも
通知することが「法制化」されたため、その際の対応を周知徹底する必要があ
る、ということです。
結論的に申し上げますと、万一税務署より税務調査の事前通知がありましたら、
「日程に関しては、税理士の都合もありますので税理士と打合せてください。
調査の詳細に関しては、税理士に伝えてください。」とお伝え下さい。
お客さまと弊所の間で日程の打合せを行い調査日程を決定しなければ、
弊所税理士が調査立会出来ないケースもありますので、必ず上記のとおり調査
担当者にお伝えください。
なお、下記に国税庁ホームページの税務調査に関するFAQのURLと、事前
通知に関するQ&Aを記載しましたので、ご参考として頂けましたら幸いに存
じます。
「税務調査手続に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a14
Q:税務代理をお願いしている税理士がいるので、その税理士にも事前通知を
行うようお願いしたいのですが、何か手続が必要でしょうか。
A:法令上、実地の調査の対象となる納税者の方に税務代理権限証書を提出し
ている税理士等(以下「税務代理人」といいます。)がいる場合には、納
税者の方ご本人に加え、その税務代理人の方に対しても事前通知を行うこ
ととされています。したがって、特別の手続は不要です。
なお、事前通知事項のうち、調査の対象となる税目・課税期間等の事前
通知事項の詳細については税務代理人を通じて聞くことにしたいという要
望がある場合には、調査担当者が事前通知を行うための連絡をした際にそ
の旨をお伝えください。