さて数回にわたり、内偵外観調査を紹介させて頂き好評?を頂いておりましたが、
只今、税務調査の最盛期である。
このブログはその時々の状況に合わせたものにしたいと考えているので、
今回からは、「調査の選定作業」に関して触れてみたい。
さて、調査の選定作業の過程の中で、時々存在するものが、「探聞資料」というものである。
聞き慣れない響きであるが、これがまたなかなかの効果を発揮する。
具体的にどういうものかというと、
税務職員が、日常の生活等で目にし、耳にした地元の情報などを資料化したものである。
例えば、、
【事例1】
近所の○○という焼肉店が大盛況である。
○月○日、家族にて飲食した際の客数は18時15分~20時頃までの間に、
来客者数 15組(32名)、精算し退店した数 18組(40名)
などと克明に記載されており、
仮に調査官が調査に来た際、この日の売上伝票が17組分しかなければ
売上除外の確信を持って調査が進められるのである。
また、他には、
【事例2】
隣家の庭木が剪定されているのを見つけては、
○○市の○○宅の庭木の剪定を○○緑化㈲が
5/10~5/11の間に実施。
各日、2名の従事員(のべ4名)
などと資料化しておくのである。
こちらも調査官が、調査の際にその当日の「出面帳」をチェックする際に
提出された出面帳の真偽を確認する情報とされる。
仮に、この現場が記載されていなければ、その「出面帳」は調査用に「捏造」されたものという
前提で調査が進んでいくのである。
まさに、「壁に耳有、障子に目有」である。
どんなに完璧に細工をしたとしても、些細なことから悪事はばれてしまうのである。
次回からはしばらく、「探聞調査」にまつわる話をお送りしたいと思う。