税務調査の最盛期であるが、
実施調査以外にも個人事業者の場合で、
資料内容などからその申告内容が明らかにおかしい場合は
ハガキなどで呼び出しを行う場合がある。
・扶養控除が間違っている
・生命保険の満期金などが申告されていない
・不動産所得や日雇労務者の収入に資料から見て疑義がある場合
などがとの代表例である。
資料情報と申告内容に明確な差があることが前提であるため、
ハガキが届いた段階で10中8、9は期限後申告や、
修正申告を提出しなければならない。
通常は、ハガキが届いた段階で観念し、素直に修正に応じるのだが、
中には強者もいる。。
ハガキで、日雇労務者を呼び出した時のことである。
調査官は納税者がどこまで正直に対応するかを試すのである。
田端「毎月何日ぐらい働いてますか?」
納税者「25日ぐらいかな・・・」
田端「日当平均はどれぐらいですか?」
納税者「1万5千円ぐらい」
田端「・・・・・・。」
田端「気持ちはわかるけど嘘ついたらだめですよ」
    「税務署に届いてる資料では、毎月平均60万円
   からの外注費の支払がご主人にあると記載されてますよ」
    「それとも、ご主人のカレンダーは、毎月40日あるんですか?」
納税者「・・・・、すみません」
 
決して開示されることはないが、資料とは恐ろしいものである。