税務調査も色々シリーズも4回目となるが、今回は「機動官」について説明したいと思う。
 

機動官という名称が、そもそもわかりにくいものであるがおおざっぱに言ってしまうと、

ひとつの署に縛られず、ブロック単位で資料収集や、調査を行う仕事を主に行う調査官のことである。

経済活動としてはごく当たり前のことであるが、A法人はA税務署管轄であり、B法人(A法人の子会社)

はB税務署の管轄、H法人(A法人の子会社)はH税務署の管轄といった場合がある。

この場合はそれぞれの署が連携を取って動かなければ法律上、調査が出来ないケースがある。

 

また、複数の署で共同して調査した場合、複数の指揮系統下では、非常に動き辛く、また、

展開も鈍くなる。

そこで、A~H署全ての質問検査権を持った調査官の存在が必要となってくる。

それが「機動官」である。

機動官は税務職員の身分証明書はA署一枚だけであるが、質問検査証はA~H署分合計8署分

持っているといった広範囲の調査が可能な身分である。

 

国税局はその管轄内をブロック化し、各ブロックの中で一番大規模な署などに機動官を配置している。

機動官はそのブロック内の各税務署の数ある納税者の中から「広範囲かつ大口・高額もしくは悪質な納税者」

をピックアップし、優先的に調査するのが仕事である。

 

B税務署の管轄の納税者に、ある日突然「A税務署の○○と申します」と、まったく管轄外の税務署の

調査官が調査に来た場合は、このパターンが考えられる。

 

では、機動官のお手並みはいかがなものか??

 

一概には言えないが、

 

    資料調査課>機動官>特別調査班

 

といった図式が当てはまる。

 

機動官は、ブロック内の各署の特調班と共同して動くが、

その事案の主担当者は機動官、副担当者は特別調査班といった形から見ても言えることである。

もちろん、機動官は資料調査課のOBや、マルサのOBもしくはそれらのタマゴで構成されており、

そのポテンシャルたるや、資料調査課と基本的に変わらない。。。

 

次回は一般調査を解説します。